中小企業の法律相談

福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。

改正会社法施行に伴う社外取締役の設置について

平成26年会社法改正

平成26年6月20日に改正会社法(以下、平成26年改正会社法のことを「改正会社法」といいます)が成立し、同月27日に公布され、今年5月1日から施行されることとなりました。

今回の改正は、コーポレートガバナンスの強化及び親子会社に関する規律等の整備を図るための大きな改正で、その具体的内容は、監査等委員会設置会社の創設、多重代表訴訟制度の創設など多岐にわたりますが、社外取締役に関しても一定の規律が設けられました。そこで、今回は、改正会社法の施行に備えて、社外取締役に関する主な改正点及び今後の対応について取り上げます。

改正会社法施行に伴う社外取締役の設置について

社外取締役を設置しない場合の理由の説明(社外取締役設置の推奨)

社外取締役は、取締役会における議決権行使等を通じて、独立した立場から、業務執行者の業務執行を監督することが期待されています。今回の改正にあたっては、業務執行者に対する監督機能を強化させるため、この社外取締役の設置を上場会社等に義務付けることが議論されましたが、結局、今回の改正では見送られることになりました(なお、改正会社法施行後2年経過後にあらためて検討することとされています。附則25条)。

もっとも、事業年度の末日において、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限る)であって金融商品取引法上の有価証券報告書を提出しなければならない会社が、社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないという規定が設けられました(法327条の2)。また、今後の法務省令の改正により、事業報告及び株主総会参考書類に「社外取締役を置くことが相当でない理由」を記載しなければならない旨も定められる予定です。

本規定の対象となる上場会社等が社外取締役を置かない場合には、その理由を定時株主総会で毎年説明しなければならないことになりますが、この「社外取締役を置くことが相当でない理由」というのは、単に社外取締役を置かない理由では足りず、社外取締役を置くことが相当でない積極的理由(社外取締役を置くことがマイナスになるという事情)が必要と考えられていることなどから、社外取締役の選任が事実上強制されているとも言われています。

社外取締役の要件の厳格化

今回の改正前は、当該会社の親会社等や兄弟会社の業務執行者、当該会社の一定の業務執行者の近親者も社外取締役となることができました。しかしながら、これらの者は、当該会社の業務執行者に対して中立的かつ実効的な監督が期待できず、社外取締役に求められている業務執行者に対する監督機能を十分に果たすことができないと考えられます。そこで、今回の改正では、社外取締役の独立性確保の観点から社外取締役の資格要件が厳格化され、これらの者は社外取締役になることはできなくなりました。他方で、改正前は、過去に一度でも当該会社または子会社の業務執行者になったことがある者は社外取締役になることができませんでしたが、今回の改正により、原則として就任前10年間に対象期間が限定されることになりました。

具体的には、今後、社外取締役として選任されるためには、以下の1~5のすべての要件を充たす必要があります(法2条15号)。

  1. 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という)でなく、かつ、その就任の前10年間、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと
  2. その就任の前10年内のいずれかの時において、当該株式会社又はその子会社の取締役・会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)・監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役・会計参与・監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと
  3. 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る)又は親会社等の取締役・執行役・支配人その他の使用人でないこと。
  4. 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く)の業務執行取締役等でないこと
  5. 当該株式会社の取締役・執行役・支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人である者に限る)の配偶者又は二親等内の親族でないこと

今後の対応(社外取締役候補者の確保)

社外取締役を設置しない場合の規律(上記2)については経過措置がないため、3月決算の会社では今年6月の定時株主総会から適用されることになります。また、東京証券取引所は、改正会社法の規律をさらに進めて、上場企業に対し社外取締役を2人以上選任するように促す上場規則案をとりまとめたとのことです。したがって、現在社外取締役を設置していない上場会社等は早急に社外取締役の設置を検討した上、設置する場合には社外取締役候補者を選定し、設置しない場合には「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明につき対応を講ずる必要があります。

また、現在、社外取締役を設置している企業であっても、社外取締役の資格要件の厳格化(上記3)により当該社外取締役が資格要件を充たさなくなる可能性がありますので、新たに要件を充たす社外取締役の選任が必要となります(経過措置があるため、3月決算の会社では今年6月の株主総会で選任される社外取締役については従来の要件で構いませんが、来年以降は対応が必要です。附則4条)。

したがって、これから社外取締役を設置しようと考えている企業においては、社外取締役の資格要件を充たした適切な社外取締役候補者を確保することが、早急かつ重要な課題となってきます。経済界では女性活躍推進が求められ、上場企業には女性役員を少なくとも1人登用することが要請されている現状も踏まえ、福岡県弁護士会では「女性社外役員候補者名簿」を作成し、企業に提供する制度の運用を開始しましたので、社外取締役候補者をお探しの企業は、ぜひご活用ください(詳細は福岡県弁護士会までお問い合わせください)。

H27.3掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。