中小企業の法律相談
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反社会的勢力であることが判明した場合と契約の錯誤無効
~最高裁判決からみえる契約書のあり方と反社対応~
はじめに
平成28年1月12日に、最高裁判所第三小法廷で、注目される判決が言い渡されました。
金融機関と信用保証協会との間で保証契約が締結され、金融機関が融資を実行したのちに、主債務者が反社会的勢力であることが判明したため、金融機関が信用保証協会に対して保証債務履行請求を行ったところ、信用保証協会が、主債務者が反社会的勢力に属することを理由に、錯誤無効を主張して代位弁済を拒否した事案4件について、最高裁は、保証契約は錯誤無効にはならないとする判断を示しました。
高裁段階では、錯誤無効を認める判断と認めない判断が分かれていましたが、今回の最高裁の判断により、保証契約は錯誤無効にはならないことが明らかとなりました。
最高裁判決の概要
上記判決において、最高裁は、(1)主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合には、信用保証協会の意思表示には動機の錯誤があるとしたうえで、(2)動機の錯誤を理由に契約が無効となるには、法律行為の要素に錯誤があること、すなわち、その動機が表示され、契約の内容となっていることを要するとし、(3)動機は、たとえそれが表示されても、当事者の意思解釈上、それが契約の内容となったことが認められなければ、表意者の意思表示に要素の錯誤は認められないとしました。
そのうえで、(4)保証契約において主債務者が誰であるかは同契約の内容の一要素となるが、主債務者が反社会的であるかは事情の1つにすぎず、当然には契約の内容とはならない、(5)金融機関も信用保証協会も、主債務者が反社会的勢力であることが事後的に判明する場合が生じ得ることを想定できたから、保証債務を履行しないのであれば、その旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることが可能であった、(6)それにもかかわらず、契約等にその場合の定めが置かれていないことからすると、主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合に、保証契約の効力を否定することまでを双方が前提としていたとはいえないと判示しました。
さらに、最高裁は、(7)既に主債務者が融資金を取得している以上、金融機関と信用保証協会において、できる限り融資金相当額の回収に努めて反社会的勢力との関係の解消を図るべきであるとはいえても、両者間の保証契約について、主債務者が反社会的勢力でないということがその契約の前提または内容になっているとして、当然にその効力が否定されるべきものともいえないと判示し、保証契約の意思表示に要素の錯誤があることを否定しました。
最高裁判決の意味
取引の相手が反社会的勢力であることが事後的に判明した場合、本来、反社会的勢力を利することがないよう、債権回収等の原状回復に最大限努めて、反社会的勢力との関係の解消を図るべきです。
しかし、金融機関と信用保証協会が争ったことにより、主債務者に対する債権の回収者が不在の状態となり、かえって反社会的勢力を利する状態が生じてしまっていました。
最高裁は、動機の錯誤による契約の錯誤無効の判断枠組みとして、動機は「表示」されるだけでなく、その動機が「契約の内容」になっていなければいけないことを明らかにしました。そのうえで、金融機関と信用保証協会という融資と信用保証をそれぞれ業とする法人間の契約において、事後的に主債務者が反社会的勢力であることが判明するという想定しうる場合について、契約書上、定めが置かれていない以上、主債務者が反社会的勢力でないことは「契約の内容」とはなっていないとして、動機の錯誤を否定しました。
これは、法人間の契約では、想定しうる場合については、きちんと契約書に規定すべきであり、これを規定しなかった場合に、契約の効力そのものを否定することは許されないとしたもので、契約実務の参考となるものです。
また、最高裁は、「できる限り融資金相当額の回収に努めて反社会的勢力との関係の解消を図るべき」と述べており、金融機関と信用保証協会が争うことにより、債権の回収者が不在になっている状態に対して警鐘を鳴らしているようにも思われます。
残る「相当の調査義務」の問題
他方で、最高裁は、保証契約の付随義務として、融資実行に先立ち、(8)金融機関と信用保証協会が、相互に、「反社会的勢力であるか否かについて、その時点において一般的に行われている調査方法等に鑑みて相当と認められる調査をすべき義務」を負うと判示し、信用保証協会が、保証債務の免責の抗弁(保証契約が定める免責事由に該当するため保証債務の履行を免れるという抗弁)を主張していた3件について、更に審理を尽くさせるために、高裁に差し戻しました。
前記の錯誤無効をめぐる契約の解釈によれば、たとえ金融機関がずさんな調査しか行っていない場合であっても、信用保証協会が常に保証債務の履行を強制させられることとなり、信用保証協会の負担が過大となるおそれがあるため、最高裁は、金融機関と信用保証協会が、相互に、相当な調査義務を行ったかどうかの審理を尽くさせることで、リスクバランスのコントロールを試みたといえそうです。
なお、今回、最高裁は、いかなる調査を行えば相当の調査義務を行ったといえるのかについては判示していませんので、今後、差戻された高裁等において、「相当の調査義務」の内容等が争われるものと思われます。
最高裁判決からみえるもの
今回の最高裁判決からは、法人間の契約書のあるべき姿や、事後的に契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に契約当事者がとるべき対応等について、最高裁の考え方を見て取ることができます。
反社会的勢力を利することがないよう、社会が一丸となって取り組むことの重要性について、改めて考えさせられる判決といえます。
H28.3掲載