中小企業の法律相談

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公益通報者保護制度

1 公益通報者保護法の目的と仕組み

内部告発を契機として企業不祥事が明るみに出る事例が続発したことを受け、平成16年6月、公益通報者保護法が制定され、本年4月1日から、施行されました。

同法は、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図ることを目的」(法1条)としています。

同法では、コンプライアンス態勢を構築できている事業者については、外部に通報しても通報者が保護されにくくする一方、コンプライアンス態勢が構築できていない事業者については、外部に通報したときに通報者が保護されやすくなる仕組みをとっており、これによって、事業者が、外部に通報されることなく自浄作用を果たす態勢を整えようと、積極的にコンプライアンス態勢を構築するためのインセンティブを与え、通報者の保護と事業者のコンプライアンス態勢の実現との両立を図っています。

公益通報者保護制度

2 公益通報者保護法の概要

  1. 公益通報とは
     「公益通報」とは、(1)「労働者」が(2)「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく」(3)「その労務提供先、または、当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者」について、(4)「通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしている旨」を、(5)1.「当該労務提供先もしくは当該労務提供先があらかじめ定めた者」(事業者内部)、2.「当該通報対象事実について処分もしくは勧告等をする権限を有する行政機関」(行政機関)、または、3.「その者に対し当該通報対象事実を通用することがその発生もしくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」(事業者外部)に、(6)「通報」することをいいます(法2条1項本文)。
     したがって、上記6要件を満たさない通報、すなわち、(1)労働者以外の者がする通報、(2)不正の利益を得る目的の通報、(3)労務提供先の事業と無関係の役職員の個人的な犯罪事実の通報、(4)法定の通報対象事実(1.刑法、2.食品衛生法、3.証券取引法、4.農林物資の企画化及び品質表示の適正化に関する法律、5.大気汚染防止法、6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律、7.個人情報の保護に関する法律に規定する罪の犯罪実等)に該当しない通報等は、公益通報者保護法の対象外となります。
  2. 保護要件
     公益通報者保護法は、事業内通報・行政機関通報・事業外通報ごとに、異なる保護要件を設けている点に特徴があります。
     企業内通報の際は、通報対象事実が生じ又はまさに生じようとしていると(1)「思料する場合」(法3条1号)の通報でも保護されるのに対し、行政機関通報の際には、それが(2)「信ずるに足りる相当の理由がある場合」(法3条2号)にしか保護されず、事業外通報の際には、さらに(3)「信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合」(法3条3号)として相当の理由に一定の事由を加え、保護要件が加重されています。
  3. 効果
     公益通報が前述の保護要件を満たす場合、公益通報をしたことを理由とする解雇や労働者派遣契約の解除は無効となり(法3条、4条)、降格、減給その他の不利益な取扱いをすることも禁止されます(法5条)。
     また、書面により公益通報を受けた事業者は、通報者に対して、通報対象事実の中止その他是正のために必要と認められる措置をとったときはその旨を、通報対象事実がないときはその旨を遅滞なく通知するよう努めなければなりません(法9条)。

3 内閣府策定のガイドライン

公益通報者保護法は、事業者が労働者から通報を受けた際にどのような対応を取ったらよいかについて具体的に定めていませんが、これについては、内閣府が、「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」を策定し、HP等にて公表しています。

同ガイドラインにおいては、通報の受付から調査、是正措置の実施及び再発防止策の策定までを適切に行うため、経営幹部を責任者とし、部署間横断的に通報を処理する具体的な仕組みが定められています。

同ガイドラインは、法的拘束力を持つものではありませんが、法の趣旨を最大限生かすよう定められたものであり、事業者において通報処理の仕組みを整備する際には大いに参考になるものです。

4 最後に

公益通報者保護法は、通報対象事実を限定していますが、各事業者において、厳密には通報対象事実に該当しない事実についても受付し、調査・是正等を行うこともできます。また、通報者が安心して通報できるよう、通報窓口に弁護士などの外部専門家(法律事務所など)を活用することも考えられます。

充実した公益通報者保護対策を講ずることは、対内的なコンプライアンス経営の強化となるだけでなく、対外的にコンプライアンス経営に対する積極的な姿勢をアピールすることにも繋がります。

未だ十分な公益通報者保護対策を講じていない場合には、これを機に是非、積極的な公益通報者保護対策の構築を検討されてください。

H18.05掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。