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福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。

内容証明郵便を利用する効果

1 どんなときに内容証明を送るのか?

訴訟等の前の段階で、相手方に対し、内容証明郵便を送りたいということがあります。しかし、内容証明そのものは、単なる郵便物であり、訴訟や支払督促と違って、それ自体に強力な法的効力が与えられているわけではありません。

では、どういう場面で内容証明を送るのが効果的なのでしょうか。その際、内容面でどのような点に気をつければいいのでしょうか。

内容証明郵便を利用する効果

2 内容証明を送付する意味とは?

それまでの口頭でのやりとりや、普通郵便での請求書などでは、問題の解決が困難と見られるときに、内容証明を送ることになりますが、内容証明を送付する意味を大きく分けると次の3つがあるといえます。

  1. 言い分をはっきりさせる
     例えば、商品を納入した先が売買代金を支払わない場合に、内容証明を送ることがあります。商品が一つの場合でも消費税やオプションなどのために金額について認識がずれている場合があります。商品が多数にわたる場合、毎月継続的な取引が行われてきた場合であれば、どの商品の代金が未払いなのかについても認識にずれが生じる場合があります。そこで、金額等について言い分を明確にするために、内容証明を用いる場合があります。ただ、これだけを目的とするのであれば、ファックスでも、普通郵便でもよく、必ずしも内容証明でなければならないということにはなりません。
  2. 強い意思を示し、プレッシャーを与える
     内容証明を送ることで、こちらの強い意思を示し、相手方に心理的プレッシャーをかけることで、売買代金の支払い等こちらの目的を達成させることを狙いとする場合があります。確かに、普通郵便等と比べて、内容証明郵便にはインパクトがあります。それまで、支払いを後回しにしてきたようなところが、あわてて支払いに応じてくれるという場合も少なくはありません。ときには、「万が一、支払いに応じていただけない場合には、訴訟等の法的措置を検討せざるをえません。」という文言を入れることで、より強いプレッシャーを与えるべき場合もあるでしょう。
     ただし、内容証明郵便に対し、どのように反応をするか相手方によって、千差万別です。したがって、この心理的効果にも限界があり、過度の期待はできないということは認識しておいたほうがよいでしょう。
  3. 法的な要件を備えるために送付する
     内容証明で文書を送る利点は、(ア)どのような内容の文書が、(イ)いつ到着したのか、について、公的な証明を得ることができ、あとで裁判で争いになったときにも強力な証拠となってくれるところにあります。このような意味で内容証明を送る必要があるのは、例えば、以下のような場面です。
    1. 時効の完成を遅らせるための催告
       消滅時効が成立する直前であっても催告をしておけば、それから6ヶ月以内に裁判等を起こすことで時効の完成を防ぐことができます(民法153条)。この場合、後の訴訟において、時効期間が経過する前に催告をしたことを証明する必要があります。いつ、どのような文書を送ったのかが重要なので、内容証明で送る必然性があるわけです。
    2. 契約解除等の通知
       取引の相手方が債務不履行をしたことを理由に、契約を解除したり(民法541条~)、詐欺に基づいて取り消したりする場合(民法96条)、どのような意思表示を行い、それがいつ相手方に到達したのかが、後の訴訟で重要になりますので、内容証明で送る必要があります。
      ところで、相手方が契約上の義務を履行しない場合には、契約上の特約などがない限り、相手方に対し相当の期間を定めてその履行を催告したうえで、履行がない場合に契約解除権が発生し、はじめて契約解除することにできることになります(民法541条)。この場合、履行を催告したことを後に立証できるようにするために、まず内容証明で履行を催告したうえで、相当期間を経過後に、改めて内容証明で契約解除の意思表示を通知することになります。
      もっとも、このように二度も内容証明を送るのは大変です。そこで、通常は相当期間を定めて催告をするとともに、相当期間が経っても履行がなされない場合には解除するという風に、条件付で解除の意思表示を行うことになります。
    3. 債権譲渡の通知
      債権譲渡は、譲渡人が債務者に対し、確定日付のある証書によって、通知等をしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないとされています(民法467条)。このような規定があるため、債権譲渡は内容証明によって、通知されることになるわけです。
    4. 相殺の通知
      同種債権が対立する場合に、相殺の意思表示を行うことにより、債務を免れることができます。いつ相殺の効力が生じたのかはその後の法律関係に重大な影響を与えますので、やはり内容証明にて通知する必要性が高いといえます。
      その他、例えば、賃料増減請求を行う場合にも、いつどのような通知が送られたのかが後の訴訟で問題となりますので、必ず内容証明を用いる必要があります。

3 紛争を早期に解決するためのポイント

例えば、不当な請求や過大な請求を繰り返す相手方や、担当者レベルで法的な根拠のない主張を繰り返す取引先などに内容証明を出す場合。内容証明を受け取った側は、その内容証明をもって、弁護士に相談に行くことが多いと思われます。相手方も、自分が相談をした弁護士から、「法的には勝ち目がない」等のアドバイスを受ければ、通常それに従うことになり、紛争も解決することになります。ところが、実際に相談に行く人の中には、自分に都合のいい話しか説明をせずに、都合のいい結論だけを聞いてかえってくることも多く、その場合はかえって紛争が長引きことになりかねません。

そこで、内容証明のなかでは、相手方が相談する弁護士が紛争の客観的状況を理解できるように、公平な観点から詳しく事実を書くように意識します。そのような適切な情報を与えることで、相手方が相談した弁護士も適切な法的アドバイスを行う可能性が飛躍的に高まります。紛争を早期に解決するためには、双方がきちんとした事実認識を共有することが大切なのです。

H21.07掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。