中小企業の法律相談

福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。

秘密保持契約締結の留意点

1 営業秘密は人を介して漏えいする

企業秘密・情報資産の漏えいというと、産業スパイのような外部の人間が情報を奪うというようなイメージを持つかもしれません。しかし、実際にはそのような外部の人間が秘密情報を奪うというケースは稀で、実際は従業員や退職者、取引先による漏えいが多いようです。

つまり、企業が信頼して秘密情報を開示した相手を介して、企業秘密が外部に漏えいしてしまうわけです。

営業秘密は、自社と他社を差別化し、自社の優位性を強化するための極めて重要な財産ですが、形のあるものではないため、一度侵害されると瞬時に拡散し、また一度拡散したものを元に回復するということが極めて困難です。

だからといって、秘密情報を従業員や取引先に一切見せることなく事業を継続・発展させることは不可能です。では、企業の持つ技術やノウハウ、顧客名簿や仕入先リストなどと言った企業秘密をどのように守ればいいのでしょうか。

秘密保持契約締結の留意点

2 隠して守るか見せて守るか

まず、技術に関する情報は、特許や実用新案権などの知的財産権によって守ることが考えられます。特許などの知的財産権は、特許庁に申請することによって権利を取得しますが、その際、情報は公開されます。つまり、秘密の技術を公開したことの代償として、その技術を一定期間独占的に利用することができるわけです。

知的財産権は、技術を「見せて守る」という権利ともいえます。

しかし、性質上そのような知的財産権による保護に適さないものもありますし、保護期間が経過すれば、もはや技術を独占的に使用することはできなくなってしまいます。

そこで、情報を「隠して守る」ことを検討する必要が出てきます。隠されている情報を保護する法律が不正競争防止法です。

3 不正競争防止法による保護

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争秩序の確保を目的とした法律で、その一つとして、企業の「営業秘密」を保護する規定が置かれています。ここで重要なのは、不正競争防止法上の「営業秘密」という言葉です。これは単なる企業秘密や情報資産ではありません。ある一定の要件を満たしたものだけが「営業秘密」となり、不正競争防止法による保護の対象となるのです。

どのような要件かというと、(1)秘密として管理されている(秘密管理性)、(2)生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報(有用性)、(3)公然と知られていない(非公知性)という3点をすべて満たすことが必要で、一つ欠けていても、不正競争防止法上の保護を受けることができません。

ここで特に重要なのが「秘密管理性」です。経済産業省は、営業秘密管理指針の中で、「秘密管理性が認められるためには、その情報を客観的に秘密として管理していると認識できる状態にあることが必要である。具体的には(1)情報にアクセスできる者を特定すること(アクセス制限)、(2)情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること(客観的認識可能性)の2つが要件となる」としています。

つまり、営業秘密として保護されるための「秘密管理性」を確保するには、(1)アクセス権者を限定したり、外部者の侵入を禁止したり、施錠された金庫で情報を保管しているような形で、情報へのアクセス制限をすることがまず大切です。そして、(2)「マル秘」の印を押したり、誓約書や秘密保持契約により、秘密として守る責務があることを客観的にはっきりさせることが必要になってきます。

4 秘密保持契約の留意点

このように、企業秘密が不正競争防止法による保護を受ける「営業秘密」と認められるために、情報の開示先である従業員や取引先との間で、秘密保持契約を締結することが非常に大切です。

従業員に対しては、就業規則で守秘義務を負わせている企業が多いと思いますが、それだけでは十分とは言えません。就業規則上の守秘義務は、抽象的で秘密の範囲が漠然としていることが多い上、退職者を拘束するとは限りません。また、新入社員に誓約書を書かせている企業も多いと思いますが、やはり「会社に関する一切の秘密を守ります」というような漠然とした誓約書になりがちで、守秘義務の範囲が不明確になってしまいます。

そこで、就業規則や入社時の誓約書に加えて、昇進したり部署が変わったり、新プロジェクトに参加したりする場面、つまりアクセス可能な情報の範囲が変更された場面で、それに合わせて、保護対象となる情報の範囲や、守秘義務の内容、義務違反の際の措置等を明確にした秘密保持契約を締結することが望ましいでしょう。退職者については、競業避止契約を盛り込む場合もあります。

取引先に情報を開示する場合も、これに先立って秘密保持契約を締結すべきです。ここでも、開示する「一切の情報」について秘密保持義務を課すと、かえって秘密管理性が否定されてしまうおそれがあります。そうなると、いざ不正競争防止法を使って差止請求などの実効的な措置をとろうとしても、認められない可能性が出てきます。このため、取引先との間では、開示する必要がある情報を確認し、その中でも秘密保持義務を負わせるべき情報を絞り込んで特定し、契約を締結する必要があります。

さらに、営業秘密の漏えいを防止するために、取引先に対して、秘密管理体制の構築を要請するとよいでしょう。

5 守秘義務の範囲を明確化する

上に述べたように、秘密保持契約を締結するにあたっては、営業秘密の内容をできるだけ具体的に列挙すべきです。「○○プロジェクトの過程で知り得た製造プロセス」などのように情報のカテゴリーで特定したり、「電磁テープに納められた顧客情報」のように情報の記録された媒体で特定するなどの方法が考えられます。営業秘密リストを別紙として添付するのもよいでしょう。

また、守秘義務の内容も、単に「外部に漏えいしない」とするだけでなく、「コピーしない」「自宅に持ち帰らない」というふうに具体的に定めるとよいでしょう。

このように守秘義務の範囲を明確化することで、後日、万一不正競争防止法上の営業秘密に該当しないと判断された場合でも、契約上の守秘義務違反が認められる可能性が出てきます。

6 おわりに

近年、企業秘密の流出が増えていると言われています。技術開発のスピードが格段に早くなり、ライバル会社との競争が激化しています。より付加価値の高い商品・サービスをつくり、他社との差別化を図ることが求められる時代です。そうなると企業の有する技術・ノウハウが大変な価値を持つことになります。また雇用が流動化しているため、転職者が情報を持ち出すことも考えられます。雇用の多様化により、非正規社員が増えていることも一因のようです。

しかし、中小企業における情報セキュリティ対策は遅れています。企業の持つ無形の財産である情報資産を守るために、真剣に対策を講じる必要があります。

H23.12掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。