中小企業の法律相談
福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。
フリーランスとの取引の留意事項(フリーランス保護法が施行されます)
はじめに
働き方が多様化する中、会社などの組織に雇用される形ではなく、フリーランスとして働く方も増えています。フリーのライター、カメラマン、イラストレーター、翻訳者などに仕事を依頼することもあるのではないでしょうか。

フリーランスは、発注事業者から仕事の依頼を受け、仕事をして、報酬を受け取りますが、一個人として働くフリーランスと、組織である発注事業者とでは、交渉力や情報収集力に差があり、フリーランスは弱い立場に立たされる傾向にあります。そのため、報酬の支払遅延、一方的な発注取消など、発注事業者との間で様々なトラブルが問題とされていました。
このような状況を改善し、フリーランスが安定的に働くことができる環境を整備することを目的として成立した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日から施行されます。フリーランス保護法とも呼ばれるように、フリーランスの保護を図るものですが、発注事業者には、フリーランスとの取引に関して、適正な取引を行うことや、就業環境の整備を行うことが義務づけられていますので、今後、フリーランスとの取引の際には留意しておく必要があります。
対象となる事業者、取引
本法の対象となるフリーランスは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないもの(法人の場合は、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの)をいいます。1人で仕事をしている人ということになりますので、フリーランスでも、従業員を雇っている場合は対象となりません。
また、本法の対象となる発注事業者は、基本的に、フリーランスに業務委託をする事業者であって、従業員を使用するもの(法人の場合は、役員がいる又は従業員を使用するもの)をいいます。従業員を雇うなどして、組織で業務を行っている事業者ということになります。
本件の対象となる取引は発注事業者からフリーランスへの業務委託であり(いわゆるBtoBの取引)、相手方が消費者の場合には対象となりません。また、業務委託ではない取引(売買等)についても対象外となります。
発注事業者の義務
取引条件の明示義務
発注事業者は、フリーランスに業務委託をした場合には、直ちに、業務の内容、報酬の額、支払期日など一定の事項を、書面やメール等により明示する必要があります。口頭で伝えることは認められません。
なお、この取引条件の明示義務は、発注事業者が従業員を使用していない場合であっても適用されますので、フリーランスがフリーランスに業務委託する場合も対象となります。
期日における報酬支払義務
発注事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて、60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を定めて、期日内に報酬を支払う必要があります(再委託の場合には、例外があります)。
禁止行為
発注事業者は、フリーランスに1か月以上の業務委託をしている場合には、以下の行為をすることが禁じられています。
- 受領拒否(フリーランスに責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること)
- 報酬の減額(フリーランスに責任がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額すること)
- 返品(フリーランスに責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること)
- 買いたたき(発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬を不当に定めること)
- 購入・利用強制(フリーランスに発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物(製品、原材料等)や役務(保険、リース等)を強制して購入、利用させること)
- 不当な経済上の利益の提供要請(発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させること)
- 不当な給付内容の変更・やり直し(フリーランスに責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせたりする場合に、フリーランスが作業に当たって負担する費用を発注事業者が負担しないこと)
募集情報の的確表示義務
発注事業者は、広告等により、フリーランスの募集に関する情報を提供する際は、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、情報を正確かつ最新のものに保たなければなりません。
妊娠・出産・育児・介護に対する配慮義務
発注事業者は、6カ月以上の期間で行う業務委託については、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが妊娠、出産若しくは育児又は介護と、当該業務を両立できるよう必要な配慮をしなければなりません(6カ月未満の期間で行う業務委託については必要な配慮をすることが努力義務とされています)。
ハラスメント対策に対する体制整備義務
発注事業者は、ハラスメント行為(パワハラ、セクハラ、マタハラ)によりフリーランスの就業環境が害されることのないよう、ハラスメント行為に関する相談対応等、必要な体制整備をしなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として、不利益な取扱いをしてはいけません。
中途解除等の事前予告義務
発注事業者が、6か月以上の期間で行う業務委託について、契約の解除(契約期間満了後に更新しない場合を含みます)をしようとする場合には、原則として、フリーランスに対し、30日前までにその予告をしなければなりません。また、予告の日から契約満了日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には、原則として、遅滞なく理由を開示しなければなりません。
違反行為があった場合
発注事業者に違反行為があった場合、フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、その旨を申し出ることができます。申出の内容に応じて、立入検査など調査が行われ、発注事業者に対し、必要に応じて指導・助言、勧告、命令・公表が行われます。
R6.9掲載