中小企業の法律相談
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株式交付の概要
株式交付の導入
令和3年3月1日施行の改正会社法において、会社法上の組織再編行為として株式交付制度が導入されました。
株式交付とは、株式会社がその株式を対価とする手法により円滑に他の株式会社を子会社とすることができるようにするため、株式会社が他の株式会社をその子会社としようとする場合には、現物出資規制や有利発行規制を受けることなく、当該他の株式会社の株式の譲渡人に対して当該株式会社の株式を交付することができることとする制度です。この制度改正によって、株式会社がその株式を対価とする手法により円滑に他の株式会社を子会社とすることができるようになります。端的に言えば、株式交付は、株式交付を行う会社(以下「株式交付親会社」といいます)が同株式を使って他の株式会社(以下「株式交付子会社」といいます)を買収できる、という手続制度です。
株式交付が導入された経緯
改正会社法が施行されるまで、親会社株式で子会社を買収する制度としては、①株式交換、②現物出資というものがありました。しかし、①においては、子会社の発行済株式のすべてを取得することとされており、完全子会社とすることまでを予定していない場合に利用できず、また、②においては、検査役の調査が原則必要となり、加えて、引受人である子会社の株主及び親会社の取締役等が財産価額填補責任を負う可能性があり、①②とも親会社株式で子会社を買収するには使い勝手が悪い制度でした。
そこで、改正会社法において、親会社株式で子会社を買収することを促進すべく、株式交付が導入されました。
株式交付のメリット
前述の他制度の弊害を除去することの他に、株式交付の主なメリットとして以下のものがあり、中小企業の事業拡大を図る上で有用な制度になると思います。
- 昨今のコロナ禍で手元資金の重要性が高まっており、手元資金を極力使わずに事業拡大を図ることができます。
- 株式交付は、株式交付子会社を完全子会社にする場合(全部買収)及び単なる子会社にする場合(部分買収)のいずれであっても、使うことができます。
- 従前であれば、買収された会社の株主は、保有していた株式を譲渡する際に生じる利益が課税対象になり、納税のために別途資金を確保する必要がありました。この納税の負担がM&Aを妨げる要因の一つとなっていました。この点、令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日)において、株式交付親会社株式を対価として、株式交付子会社株主から株式交付子会社株式を取得した場合には、株式交付子会社株主の譲渡損益に対する課税を繰り延べる措置を講ずることとされました(加えて、株式交付の対価の20%以下の金銭等の交付を組み合わせる方法も課税繰り延べとする措置を講ずるとされています)。
もっとも、令和3年度税制改正の大綱では、当該繰り延べ措置の適用時期が明示されていないので、今後の動向に注意が必要です。
株式交付の流れ
株式交付の特徴は、株式交付が株式交付親会社と株式交付子会社の譲渡人との間の合意に基づき、株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受けるものとされていることにあります。
当該特徴があることから、株式交換等通常の組織再編における手続(計画の作成・承認、事前・事後開示手続、株式総会決議での同計画承認、反対株主の株式買取請求及び債権者異議手続等)に加えて、株式交付子会社の株式の譲渡しの手続が必要となります。
株式交付子会社の株式の譲渡しは、基本的には、①株式交付親会社から株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対する通知、②株式交付子会社の株式の譲渡しをしようとする者から株式交付親会社に対する申込み、③前項②で申込みをした者のうち株式交付子会社の株式を譲り受ける者及び譲り受ける株式数の株式交付親会社による決定、④株式交付計画において定めた効力発生日に、株式交付親会社における株式交付子会社の株式譲受け及び株式交付子会社の株式譲渡人における株式交付親会社の株式その他の対価の取得、という流れで進みます(なお、株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けることもできます)。
他方、株式交付において、株式交付子会社の手続に関する規律は設けられておりません。これは、前述の特徴により、株式交付子会社が契約当事者にならないことによるものと考えられます。
株式交付の注意点
株式交付は利用者にとってメリットばかりではありません。利用するに当たっての、注意点のうち主なものを以下に記載します。
- 株式交付親会社も株式交付子会社も、日本法上の株式会社でなければならず、外国会社や合同会社等の持分会社は使うことができないと考えられています。
- 株式交付は、他社を「子会社とする」場合に利用可能とされているので、既存子会社の買い増し(例:株式交付親会社が株式交付子会社株式の55%を保有している状況で、さらに同株式を15%積み増して同株式の70%を保有する場合)には使うことができないと考えられています。
- 株式交付子会社の株式が譲渡制限株式である場合には、同株式の譲渡人による株式交付親会社に対する株式交付子会社の株式の交付は、譲渡承認を要する「譲渡」(会社法2条17号)に該当すると考えられます。この場合、株式交付子会社の譲渡承認機関が取締役会であることが多いと考えられるので、株式交付親会社は、事前に株式交付子会社の取締役会から了解を得ておく必要があると思います。
- 上述のとおり株式交付子会社の規律が定められていないことから、同会社の取締役における善管注意義務の内容としてどのような行動をとることが要請されるのかについては今後の議論の集積が待たれます。
- 株式交付は、株式交付子会社の株式の有償譲受けである点から金融商品取引法上の公開買付規制が及ぶことがあり、また、株式交付親会社の株式の発行・交付である点から金融商品取引法上の発行開示規制が及ぶことがあります。
R3.4掲載