中小企業の法律相談

福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。

改正育児介護休業法の概要(令和6年改正)

この中小企業の法律相談でも何度か取り上げている育児介護休業法が、令和6年5月に改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。

今回の改正では、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等がなされています。

改正育児介護休業法の概要(令和6年改正)イメージ

育児関連

(1)子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)

子の看護休暇は、1子が病気やけがのため、また、2予防接種や健康診断を受けさせるために、年間5日間(子が2人以上の場合は10日間)取得できる休暇ですが、今回の改正により、新たに、3感染症に伴う学級閉鎖等、4入園(入学)式・卒園式の場合も対象となりました(授業参観や運動会は取得事由とはなりません)。これにあわせて、名称も「看護等休暇」と変更になりました。

対象となる子は小学校就学前の子でしたが、小学校3年生修了前の子までに拡大されました。

これまでは、労使協定を締結することにより継続雇用期間6か月未満の労働者を除外することができましたが、今回の改正により撤廃されたため、入社間もない労働者であっても、取得を認める必要があります。

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(令和7年4月1日施行)

所定外労働制限(残業免除)の対象となる労働者は、これまで3歳未満の子を養育する労働者でしたが、今回の改正により小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されました。

(3)短時間勤務制度の代替措置にテレワーク等の追加(令和7年4月1日施行)

3歳未満の子を養育する労働者を対象とした短時間勤務制度(いわゆる時短勤務)がありますが、業務の性質又は業務の実施体制に照らして短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者については、労使協定により、短時間勤務制度の対象外とすることができます。対象外となる労働者については、代替措置(1育児休業に関する制度に準ずる措置、2フレックスタイム制、3始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤制度)、4保育施設の設置運営等)を講じなければならないところ、今回の改正により、新たに、5テレワーク等が追加されました。

(4)3歳未満の子を養育する労働者のためのテレワークの導入(令和7年4月1日施行)

3歳未満の子を養育する労働者が、テレワーク等を選択できるように措置を講じることが、事業主の努力義務として定められました。

(5)育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大(令和7年4月1日施行)

育児休業等の取得状況(男性の「育児休業等の取得率」又は「育児休業等と育児目的休暇の取得率」)の公表義務の対象となる企業は、これまでは常時雇用する労働者数1001人以上の企業でしたが、今回の改正により301人以上の企業となり拡大されました。

(6)柔軟な働き方を実現するための措置等(令和7年10月1日施行)

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、1始業時刻等の変更(フレックス制、時差出勤制度)、2テレワーク等(月に10日以上)、3保育施設の設置運営等、4就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(年に10日以上)、5短時間勤務制度の中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つ選択して利用することができます。

また、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、上記で選択した制度に関する一定の事項の周知と制度利用の意向確認を個別に行わなければなりません。利用を申し出た場合の不利益をほのめかしたり、利用の前例がないことを殊更に協調したりして、利用を控えさせるようなことをしてはいけません。

(7)仕事と育児の両立に関する個別の意向周知・配慮(令和7年10月1日施行)

事業主は、労働者から、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があったときや、子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する一定の事項(勤務時間帯、勤務地、両立支援制度の利用期間、労働条件の見直し等)について、労働者の意向を個別に聴取しなければならず、聴取した意向について配慮する必要があります。

3 介護関連

(1)介護休暇を取得できる労働者の見直し(令和7年4月1日施行)

介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇です(年間5日間、対象家族が2人以上の場合は10日間)。これまでは、労使協定を締結することにより、継続雇用期間6か月未満の労働者については除外することができましたが、今回の改正により撤廃されましたので、入社間もない労働者であっても、取得を認める必要があります。

(2)介護離職防止のための雇用環境整備(令和7年4月1日施行)

介護休業や介護両立支援制度等(介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置)の申出が円滑に行われるように、事業主は、1介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施、2介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)、3自社の労働者の育児介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供、4自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じる必要があります(複数の措置を講じることが望ましいとされています)。

(3)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(令和7年4月1日施行)

介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業制度に関する一定事項の周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認を、個別に行わなければなりません。取得の申出をさせないようにしたり、申し出た場合の不利益をほのめかしたりするなど、利用を控えさせるようなことはしてはいけません。

また、仕事と介護の両立支援制度を十分に活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、労働者が介護に直面する前の早い段階(労働者が40歳に達する日の属する年度又は労働者が40歳に達する日の翌日から1年間のいずれか)で、介護休業や介護両立支援制度等に関する一定の事項について情報提供する必要があります。

(4)介護のためのテレワークの導入

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務として定められました。

R7.4掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。