中小企業の法律相談
福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。
4月施行!改正高年齢者雇用安定法が定める「努力義務」とは?
はじめに
令和3年の4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
高年齢者雇用安定法は少子高齢化が進む中で高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。これまでは,65歳までの雇用を確保すべく60歳未満の定年を禁止するとともに,65歳までの雇用確保措置をとることを事業主に義務付けていましたが,今回の改正では,さらに,事業主に対し,努力義務とはいえ70歳までの就労機会の確保を義務付けています。
改正内容:70歳までの高年齢者就業確保措置が義務付けられました
具体的には,65歳から70歳までの就業機会を確保すべく,以下のいずれかの高年齢者就業確保措置を採る努力義務が定められました。
(1)対象となる事業主
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
- 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
(2)高年齢者就業確保措置
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて,他の事業主によるものを含む)
- 高年齢者が希望するときは70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 高年齢者が希望するときは,70歳まで継続的に,a.事業主が自ら実施する社会貢献事業,又はb.事業主が委託,出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
企業において準備すべき措置
(1)措置の選択
上記①~⑤の措置のいずれを選択するかは,労使間で十分に協議を行い,高年齢者のニーズに応じた措置を講じることが求められています。①~⑤のうち複数の措置を選択することも可能ですから,個々の高年齢者の希望を聴取し,これを十分に尊重した上で,どの措置を適用するかを決定することが望ましいと言えます。
なお,④⑤の創業支援等措置を実施する場合には,(ⅰ)高年齢者就業確保措置のうち創業支援等措置を講ずる理由,高年齢者が従事する業務の内容に関する事項,高年齢者に支払う金銭に関する事項等を定めた計画を作成し,(ⅱ)過半数労働組合等の同意を得た上で,(ⅲ)当該計画を,常時当該事業所の見やすい場所に掲示ないし備え付ける,書面を労働者に交付する等してこれを周知することが必要となります。
(2)対象者基準の策定
高年齢者就業確保措置は努力義務ですから,上記①②の措置を採る場合を除き,対象者を限定する基準を設けることができます。ただし,基準を設けるに当たっては,事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で,過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいとされています。
また,たとえ労使間で協議の上設けられた基準であっても,事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど,法の趣旨や他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められません。例えば,不適切な例として,『会社が必要と認めた者に限る』『男性(女性)に限る』『組合活動に従事していない者に限る』といった例が挙げられます(以上につき,厚生労働省作成のパンフレット「高年齢者雇用安定法改正の概要」参照)。
(3)高年齢者雇用状況等報告
事業主は毎年1回「定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」の報告が義務付けられていますが,今回の改正により,70歳までの措置に関する実施状況,労働者への措置の適用状況に関する報告が求められることになりました。
留意点
高年齢者が定年前と異なる業務に就く場合には,新しく従事する業務に関して研修,教育,訓練等を行うことが望ましいとされ,特に,雇用による措置(前記①,②,③)を講じる場合には,安全または衛生のための教育を必ず行うことが求められています。また,各措置(創業支援等措置を含む)において支払われる金銭についても,制度を利用する高年齢者の就業の実態,生活の安定等を考慮して,適切なものとなるよう努めることが求められている点に留意する必要があります(上記パンフレット参照)。
最後に(努力義務であることから生じる疑問について)
今回の改正では,「努力義務」であることをどう捉えたらよいのかが分かりにくく,その点で悩まれる方も多いのではないかと思われます。そこで,最後に努力義務であることから生じる疑問点について,厚生労働省作成の「高年齢者雇用安定法Q&A」をもとにお答えしたいと思います。
【Q1】まずは67歳までの継続雇用制度を導入するなど,高年齢者就業確保措置を段階的に講ずることは可能か。
段階的に措置を講ずることも可能(ただし,できるだけ早く70歳までの就業機会を確保する制度を導入することが望ましい。)。
【Q2】本年4月1日の施行時点で高年齢者就業確保措置が取られていないと行政指導の対象となるのか。
4月1日時点で70歳までの就業確保措置が講じられていることが望ましいが,検討中や労使での協議中,検討開始といった状況も想定されるため,ただちに指導の対象にはならないと考えられる。
【Q3】事業主が高年齢者就業確保措置を講ずる努力(例えば,創業支援等措置について労使で協議はしているが,同意を得られていない場合等)をしていれば,実際に措置を講じることができていなくても努力義務を満たしたことになるのか。
改正法では,高年齢者就業確保措置を講ずることによる70歳までの就業機会の確保を努力義務としているため,措置を講じていない場合は努力義務を満たしていることにはならない。
【Q4】事業主が高年齢者就業確保措置を講じる場合において,就業条件など措置の内容に関して高年齢者と事業主の間で合意できず,高年齢者本人が措置を拒否した場合は努力義務を満たしていないことになるのか。
事業主が雇用の措置を講ずる場合,改正法で努力義務として求めているのは,希望する高年齢者が70歳まで働ける制度の導入であり,事業主に対して個々の労働者の希望に合致した就業条件を提示することまでは求めていない。そのため,事業主が合理的な裁量の範囲での就業条件を提示していれば,労働者と事業主との間で就業条件等についての合意が得られず,結果的に労働者が措置を拒否したとしても,努力義務を満たしていないとの評価にはならない。
R03.05掲載