中小企業の法律相談
福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。
「前例がない」は通用しない。
障がい者への合理的配慮の提供が法的義務になりました!
はじめに
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)という法律をご存知でしょうか。この法律は、行政機関等や事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行うよう求めること等を通じて、健常者と障がい者の「共生社会」の実現を目指すものです。
令和3年にこの法律が改正され、今年の4月1日に施行されたのですが、改正法では、これまで民間事業者には努力義務とされていた障がい者への「合理的配慮の提供」が法的義務に格上げされました。
そこで、今回は、障害者差別解消法の対象者や、民間事業者が負う義務の内容、特に法改正により民間事業者にも求められることになった「合理的配慮の提供」の中身や違反時のリスク等についてお話したいと思います。
対象者
1.障がい者
身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がい(発達障がいや高次脳機能障がいを含む)のある人、その他心や体の働きに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアにより、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(内閣府作成のリーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」参照。内閣府サイト【リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」】からダウンロードできます。)。
2.民間事業者
対象となる事業者は、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利は問いませんし、法人・個人を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者は全て含まれます。そのため、ボランティア活動をするグループや、社会福祉法人、NPO法人も対象になります。
民間事業者が負っている義務
障害者差別解消法は、民間事業者や行政機関に以下の3つの義務を課しています。
(1)不当な差別的取扱いの禁止(法8条1項)
障がいのある人に対し、正当な理由がないのに、障がいを理由に、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されます。これは法改正前から民間事業者にも法的義務として課されていたものになります。
(2)合理的配慮の提供(法8条2項)
今回の改正法により、事業者は、事業を行うに当たり、障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることが義務付けられました。
(3)環境の整備(法5条)
特定多数の障がい者を主な対象として、事前的改善措置(バリアフリー法に基づく公共施設や交通機関におけるバリアフリー化等)の実施に努めることが努力義務として課されています。
合理的配慮の提供との違いは、個々の障害者の意思の表明を受けてから対応するというものではなく、予め不特定多数の障がい者との関係で対応することが求められているという点です。
「合理的配慮の提供」とは
障害者差別解消法には「合理的配慮」の定義は規定されていないため、内閣府作成のリーフレット等をヒントに対応する必要があります。
例えば、同リーフレットには、『合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です。)。』との記述や、『「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。』といった記述が見受けられますから、重要なのは、事業者が障がいのある方の声に耳を傾け、対話をしながら、過重な負担にならない範囲で配慮を行う、ということになりそうです。
対話の際には、意思を表明された障がい者が普段行っている対策や、民間事業者が対応可能な方法を対話の中で共有し、相互に理解を深めながら提供可能な対応を検討するという形が理想的です。上記リーフレットには、いくつか具体例が挙がっていますので、ご一読されることをお薦めします。
なお、意思の表明の方法は限定されておらず、障がい者本人の意思表明が困難な場合には、その家族や介助者などコミュニケーションを支援する人が本人を補佐して行う意思の表明も含むとされていますので、対話の相手が家族や介助者になることもあり得ます。
違反時のリスク
民間事業者が、合理的配慮の提供義務に違反した場合、直ちに罰則等の対象となるわけではありません。ただし、違反が繰り返される等、悪質な場合には、主務大臣が報告を求めたり、助言、指導、勧告をすることができますし、主務大臣の求める報告を行わなかったり、虚偽の報告をした場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象となります(法26条)。
また、事案によっては、障がい者から民間事業者に対して不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性もあります。
さらに、障がい者対応に問題があれば当該事業者に対する評価は下がり、SNSで「炎上」するといったことにもなりかねず、その場合の企業価値や信用低下のリスクは大きいといわざるを得ません。
そういった観点から見ても、民間事業者にとって障害者差別解消法の遵守は非常に重要といえます。
最後に
以上、障害者差別解消法の改正によって民間事業者に求められる対応についてお話させていただきました。
実際の場面では戸惑うことも多いと思われますが、重要なのは「建設的対話」とそれによる相互理解です。
そして、事前の検討や対策も重要です。まずは、ご自身の会社や店舗が障がい者にやさしいサービスを提供できているかどうかを確認し、社内研修を兼ねて従業員と一緒に考えてみるとよいかもしれません。
R6.5掲載