中小企業の法律相談

福岡の弁護士、近江法律事務所が提供している法律コラムです。

営業秘密を守るために

【1】営業秘密の重要性

現在の企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しているといってよい。また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねない。営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しているのである。

現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありうるが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではない。そこで、ここでは、営業秘密の流出を防ぐために企業が事前に取り得る防止策を検討してみる。

営業秘密を守るために

【2】秘密保持契約の締結

まず、考えられる方法は、従業員との間で、個別の契約を結んで、秘密保持義務を課すことである。そもそも、従業員は雇用契約の一環として、会社の秘密を外部に漏らさないようにする一般的な義務を負っているといえる。しかし、これだけでは具体的にどのような情報についてどこまで秘密保持義務を負うのか不明確であり、実効性に乏しい。そこで、就職時に別途、個別の秘密保持契約を結ぶことで、具体的な秘密保持義務の範囲を明確化するとともに、秘密保持への自覚を促すのである。この場合、欲張りすぎてあまりに秘密保持義務の範囲を拡大しすぎるとかえって対象があいまいとなり、あえて秘密保持契約を結んだ意味がなくなってしまうので、注意が必要である。なお、形式としては、契約でなく、誓約書という形でもよい。

また、入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、重要秘密情報を確実に守るために効果的な方法である。

さらに、退職時にも、具体的な営業秘密に関して退職後においても秘密保持義務を負う旨の誓約書を提出させることも検討するべきである。この場合、特に高度の秘密情報に触れていた従業員については、退職後の競業避止についても誓約させておくことが望ましい。重要秘密保有者が競業他社に入社してしまえば、営業秘密が利用されるおそれが極めて高くなるからである。ただ、行き過ぎた範囲で競業禁止を誓約させることは、職業選択の自由(憲法22条1項)を侵害するものとして、公序良俗違反の無効(民法90条)となるおそれもある。そこで、競業が禁止される時的範囲を制限したり、競業を禁止することの見返りに一定の対価を支払うことが必要となる場合もありうるのである。

【3】就業規則

次に、就業規則において、秘密保持義務違反があった場合には、懲戒処分(懲戒解雇・減給など)をなしうる旨を定めておくことが考えられる。たとえ、誓約書や契約書により秘密保持義務を従業員に課していたとしても、労働法上、就業規則に懲戒事由として定められていない限り、懲戒処分を行なうことはできないとされているからである。このように就業規則において秘密保持義務違反を懲戒事由に加えておくことは、従業員に秘密保持義務違反を思いとどまらせるという抑止効果も期待できる。

また、就業規則の退職金規定のなかにおいて、退職後競業に就かないことを制約している者が、退職後に同業他社に就職した場合には退職金を減額する旨の規程を設けることも、秘密保持の有効な手段である。この場合、対象者を従業員一般ではなく、退職後競業に就かないことを誓約している者に限定しているのは、このような厳しい制限を課す必要性のない従業員にまで対象を広げるとかえって公序良俗違反(民法90条)で無効とされてしまうおそれがあるからである。また、退職金を全額不支給と規定すると労働基準法の賃金に関する規制との関係で無効とされてしまうおそれがある。そこで、たとえば2分の1に減額するといった形での規定を置くほうが実際的であるといえる。

【4】営業秘密管理規程

さらに、営業秘密の保持について、より具体的に定めた営業秘密管理規程を定めておくことが望ましい。このような管理規程は、当事者の同意のもとに結ばれる秘密保持契約や法定の手続のもとに作成される就業規則と異なりそれ自体が強制力を持つものではない。しかし、営業秘密の定義や、具体的な例を示した禁止行為を挙げることで、従業員に営業秘密保持の意識を徹底させ、かつ、いかなる行為が就業規則に反するものになるのかを明らかにすることができる点で有用であり、かかる規程を設ける必要性は高いのである。

【5】事後的救済との関係

以上のように、営業秘密を保護するための規定を予め備えておくことは、実際に営業秘密が持ち出された場合、差止請求や損害賠償等の訴訟を行なう際の立証の面で大変有利に働く。そして、訴訟を有利に行なえる状況を作っておくことが、また、従業員・役員の秘密保持義務違反を抑止することに繋がってくるのである。

【6】最後に

たとえば、一部の従業員が退職金をもらって退職した後、そろって競合する会社に入社したり、新しい競合会社を設立し、商品に関するノウハウや顧客ルートを利用されてしまったなどという例は、枚挙にいとまがない。ぜひとも、実際の問題に直面する前に、予防法務に力を注いでいただきたい。

H16.12掲載

※掲載時点での法律を前提に、記事は作成されております。